- 第1条(名称)
- 本会は、大阪産業大学校友会 北大阪支部と称し事務所を支部長宅に設ける。
- 第2条(目的)
- 本会は、会員相互の親睦を計り、あわせて大阪産業大学の発展に貢献することを目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
- 第4条(会員)
- 本会の会員の種別は正会員、準会員とする。
- 2.正会員は次の各号に定める通りとする。
- 1)大阪交通短期大学、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学部を卒業した者。
- 2)大阪産業大学大学院を修了、または単位取得した者。
- 3)第1号および第2号の学校に在学した者で、支部総会の承認を得た者。
- 4)北大阪地区(高槻市、茨木市、吹田市、豊中市、箕面市、池田市、摂津市、島本町、豊能町と能勢町)に在住または勤務している者。
- 5)その他、支部総会で承認を得た者。 3.準会員は大阪産業大学短期大学部、大阪産業大学および大阪産業大学大学院に在学している者とする。
- 第5条(会費および会計年度)
- 会費は、その都度、必要に応じて徴収する。
- 会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとし、支部総会で会計報告を行い、承認を得なくてはならない。
- 第6条(役員)
- 本会に、次の名誉役員を置くことができる。
- 支部長 1名
- 副支部長 3名以内
- 監 事 2名以内
- 事務局長 1名
- 会 計 1名
- 幹 事 在住勤務地域、年代と出身学科などに応じ適切数を選任する
- 顧 問 若干名
- 相談役 若干名
- 参 与 若干名
- 第7条(職務)
- 役員は次の各号に定める職務を行うものとする。
- (1)支部長は本会の職務を総括する。
- (2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故がある場合は、その職務を代行する。その職務の代行順位は支部役員会で決める。
- (3)事務局長は支部活動の調整業務の事務処理を行なう。
- (4)幹事は、支部の事業を分担し、その事業の目的を達成するための会務を行なう。
- (5)会計は支部の財務を行なう。
- (6)監事は支部の財務を監査する、ただし、他の役員を兼務することはできない。
- (7)顧問、相談役、参与は支部長の諮問に応じて支部役員会、支部総会で意見を述べることができる。
- 第8条(役員の任期)
- 役員の任期は原則として2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合、支部長が指名し直近の支部総会で承認を得る。
- 第9条(役員の選出)
- 支部長は支部役員経験者の中から現支部長の推薦により支部長候補者となり、支部総会で承認を得なくてはならない。
- 2.副支部長は支部役員経験者の中から次期支部長が候補者を選び、支部総会で報告しなければならない。
- 3.幹事は会員の中より候補者を選び、支部総会で承認を得なくてはならない。
- 4.会計ならびに監事の選出は会員の中より候補者を選び、支部総会で承認を得なくてはならない。
- 5.顧問、相談役、参与は支部役員会で選出し、支部総会で報告しなければならない。
- 6.事務局は役員の互選により選出する。
- 第10条(総会)
- 総会は支部長の任期内において年1~2回開催するものとし、開催日は役員会で決め支部長が招集する。特別な案件がある場合は役員会の承認をもって支部長が総会を招集する。
- 第11条(会則の変更)
- 会則の変更は、支部総会出席会員の3分の2以上の賛成をもって行う。
- 第12条(その他)
- この会則に記載なき事項については支部役員会にて処理をする。
- 付 則
- この会則は、平成29年4月23日より施行する。
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